宝くじ購入代行は違法じゃないの?

宝くじ購入代行は違法じゃないの?

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「宝くじ購入代行は違法?」
「宝くじの転売は違法?」
「違法にならない理由は?」

宝くじの購入代行の利用しようと検討しているとき、違法性はないサービスなのか気になりますよね。

宝くじの購入代行は違法ではなく安心して利用できるよ。

刑法第187条や当せん金付証票法に、違法性のある宝くじ売買が記載されているけど、いずれにも該当していないね。

この記事では、宝くじ購入代行が違法ではない理由をくわしく解説します。

高額当選が出ている売場で代行購入

宝くじ購入代行は違法ではない理由

宝くじ購入代行は違法ではない理由

宝くじの売買については、刑法第187条について定められています。

・刑法(明治40年法律第45号)(抄)
(富くじ発売等)
第187条 富くじを発売した者は、2年以下の懲役又は150万円以下の罰金に処する。
2 富くじ発売の取次ぎをした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
3 前2項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、20万円以下の罰金又は科料に処する。

出典:e-GOV

内容を簡単に解説すると、宝くじを販売を許可されている地方自治体以外が発売したり、取次ぎを行うことは違反とされています。

宝くじの購入代行は発売にも取次にも該当していないため、刑法187条に違反しておらず、購入代行しても問題ありません。

購入代行は「発売」にあたらない

宝くじの法律である「当せん金付証票法」の4条と、地方財政法の第32条に、宝くじの発売を許可されているのは47都道府県と20政令指定都市のみです。

(都道府県等の当せん金付証票の発売)
第四条都道府県並びに地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十二条の規定により戦災による財政上の特別の必要を勘案して総務大臣が指定する市(以下これらの市を特定市という。)は、同条に規定する公共事業その他公益の増進を目的とする事業で地方行政の運営上緊急に推進する必要があるものとして総務省令で定める事業(次項及び第六条第三項において「公共事業等」という。)の費用の財源に充てるため必要があると認めたときは、都道府県及び特定市の議会が議決した金額の範囲内において、この法律の定めるところに従い、総務大臣の許可を受けて、当せん金付証票を発売することができる。

出典:e-GOV

(当せん金付証票の発売)
第32条 都道府県並びに地方自治法第252条の19第1項の指定都市及び戦災による財政上の特別の必要を勘案して総務大臣が指定する市は、当分の間、公共事業その他公益の増進を目的とする事業で地方行政の運営上緊急に推進する必要があるものとして総務省令で定める事業の財源に充てるため必要があるときは、当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)の定めるところにより、当せん金付証票を発売することができる。

出典:e-GOV

今の宝くじは、戦災による財政支援のため国が販売を許可したものだよ。

今も、地方自治体の財源にあてられていて、収益金の約4割ほどが地方自治体に分配されている形だね。

宝くじの発売を許可されているのは地方自治体のみであり、宝くじの購入代行は、宝くじそのものを発売しているわけではないです。

よって「富くじを発売した者は、2年以下の懲役又は150万円以下の罰金に処する。」という条例にも違反していません。

「取次ぎ」にも該当しない

「取次ぎ」とは、売主と買主の間に入り、商品を顧客に紹介することを指します。

広義の意味では代理店などと似ており、取次ぎを行う取次店は複数の種類があります。

取次店の一例

  • 光回線などの取次ぎ
  • 保険会社の取次ぎ
  • コンビニで宅配便の取次ぎ

取次店を見てみると売主と密接な関係があることが分かりますが、宝くじにおいては、宝くじ販売元である地方自治体と宝くじ購入代行業者の間に業務的な関係性は一切ありません。

売主と買主の間を取り持っているのではなくて、あくまでも購入者が申込みしてから代わりに購入しているだけですので、取次ぎにもあたらず違法性はないと言えます。

富くじを授受した者も違反とあるけど…

宝くじ購入代行業者は、無料で受け渡しているわけではないから、授受にも当たらないよ!

宝くじ購入代行は、販売・取次ぎ・授受のいずれのケースにも当てはまらないため、違法性はなく一般的に利用できるサービスです。

宝くじの転売は違法になるので注意

宝くじの転売は違法になるので注意

ジャンボ宝くじの裏面を見ると「宝くじの転売はできません」と記載されています。

宝くじの転売については、当せん金付証票法で禁止と記載されているため注意しましょう。

  • 抽せん前の宝くじの転売は違法
  • 宝くじのハズレ券は転売できる

宝くじの転売は、抽せん前後で違法か違法でないかが変化します。

それぞれのケース別に、くわしく解説します。

抽せん前の宝くじの転売は違法

当せん金付証票法の第6条7項によると、当せん金付証票を転売してはならないとあります。

これは、何らかの当せん金が当たった宝くじを転売するのはNGということです。

7何人も、当せん金付証票を転売してはならない。

出典:e-GOV

宝くじ購入代行は、宝くじの抽せんが行われる前に購入しており「当たりの宝くじ」を購入者に送るわけではありません。

そもそも、宝くじを代わりに購入するだけで、転売しているわけでもないです。

宝くじのハズレ券は転売できる

宝くじのハズレ券は転売できる

宝くじファンの中には「宝くじの絵柄」をコレクションのように集めている人がいます。

そういった人のために、ネットオークションなどでは宝くじのハズレ券が転売されています。

当たり付き券は発売NGですが、こういったハズレ券を転売することは問題ありません。

規約の厳しいヤフーオークションなどでも宝くじハズレ券が転売されているのをみることからも、違法性はないのがわかるわね。

宝くじ購入代行をおすすめできる人

宝くじ購入代行をおすすめできる人

宝くじの購入代行に違法性がないことを確認できたら、実際に人気のサービスもチェックしてみましょう。

購入代行を利用すべき人は、主に3つのタイプの人です。

  • 遠方で西銀座チャンスセンターに来れない人
  • 数時間待ちの行列に並びたくない人
  • 開運日を指定して購入したい人

おすすめできる理由をくわしく解説します。

遠方で西銀座チャンスセンターに来れない人

西銀座チャンスセンター1番窓口の並び方 窓口付近

西銀座チャンスセンターは、日本一の高額当せん売り場として知られており、多くの宝くじファンがわざわざ訪れる聖地です。

これまでの高額当せん者の累計額は800億円以上にもなり、毎年必ず1回以上はジャンボ宝くじの1等当せん者が出る売り場としても知られています。

宝くじを当たる売り場で買いたい!という人は、絶対にチェックすべき場所よ。

西銀座チャンスセンターへ購入代行を行っている大手事業者は、ドリームキャッチャードリームウェイが有名です。

遠方で、なかなか西銀座チャンスセンターまで行けない人は、購入代行サービスを利用するのがおすすめです。

数時間待ちの行列に並びたくない人

西銀座チャンスセンターサマージャンボ発売初日の様子その2

西銀座チャンスセンターでは、年末ジャンボやサマージャンボの発売時期になると、最大で4時間以上の長蛇の行列ができることで知られています。

行列のお目当ては、高額当せんの窓口として有名な1番窓口です。

西銀座チャンスセンターには、複数の窓口がありますが、来店者の9割以上は1番窓口を目指すため長い行列が作られます。

西銀座チャンスセンターで買ってきてくれる、宝くじ購入代行業者も、必ず1番窓口で買っているわね。

日本一有名な売り場で買ってみたいけど、長い行列が苦手な人も、購入代行を利用すべき人です。

開運日を指定して購入したい人

一粒万倍日

宝くじ購入代行事業者の多くは、一粒万倍日や天赦日などの開運日が重なる日にあわせて宝くじを購入します。

具体的には、ホームページから注文する際に、あらかじめ記載された開運日を指定して注文する形です。

「宝くじは縁起の良い日に買いたい」というタイプの人も、開運日を指定できる、ドリームキャッチャードリームウェイなどの購入代行サービスがおすすめです。

ちなみに、西銀座チャンスセンターで最も長い行列ができるのも、開運日が重なっている日よ。

行列に並びたくなくて、開運日に買いたい人は、購入代行の利用が最適ね!

宝くじ購入代行違法でよくある質問

よくある質問

宝くじ購入代行違法で、よくある質問に回答します。

宝くじ購入代行は違法?
宝くじの購入代行違法ではありません。
宝くじの売買に関する法律は、刑法第187条で定められており、発売・取次ぎ・授受などを行ってはならないとされています。
宝くじ購入代行はこれらどのパターンにも当てはまらず、違法になりません。
>> 宝くじ購入代行が違法でない理由をくわしく見る
宝くじの転売は違法?
宝くじの転売は、宝くじの法律である「当せん金付証票法」内で違法であることが記載されています。
具体的には抽せん後に当たった宝くじを転売することが禁止されており、ハズレ券については転売しても問題ありません。
>> 宝くじの転売をくわしく見る
宝くじの購入代行がおすすめな人は?
宝くじ購入代行は、日本一の売り場とされる西銀座チャンスセンターで購入されます。
高額当せんの売り場で宝くじを買いたいけど現地に行けない人や、長い行列に並びたくない人におすすめです。
>> 宝くじ購入代行をおすすめできる人を見る

まとめ

宝くじ購入代行は違法について、これまでの内容をおさらいします。

  • 宝くじの購入代行は違法ではない
  • 刑法第187条では宝くじの発売・取次ぎ・授受が禁止されている
  • 当せん金付証票法にて転売禁止の記載がある
  • 購入代行はいずれの売買方法にもあたらず違法性はない

宝くじの購入代行と、日本の法律を照らし合わせた結果、どの部分についても違法性はなく利用できるサービスだと分かりました。

購入代行自体に問題はないものの、個人や法人含め様々な事業者がいる状況です。

より安心して利用したいなら、信頼できる法人の大手事業者を選ぼう!

西銀座チャンスセンターで購入代行してくれる大手事業者は、ドリームキャッチャーやドリームウェイなど3社ほどが有名です。

いずれの業者も10枚程度から気軽に利用できるため、運試してとして高額当せんの聖地の宝くじを、購入代行を利用して手に入れてみてください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。